会計事務所の使い方
相続・事業承継はもちろんのこと、会社設立のポイント・会社法・M&A・組織再編・についてなど、税務・会計に関する解説や、会計事務所を上手に活用する方法を大公開。さまざまなニーズに応える事務所です。
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   岩松正記税理士行政書士事務所
税理士:岩松正記 元山一證券社員、所属:東北税理士会仙台北部支部、宮城県行政書士会、ドリームゲート登録専門家、仙台泉青年会議所、NPO仙台インターネット推進研究会、仙台中央倫理法人会、租税訴訟学会、日本カジノ学会
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会計事務所の使い方(業務一般)

さて、皆さんは『会計事務所』についてどのような印象をお持ちでしょう?

 「敷居が高い」「近づき難い」「我々には関係無いところ」・・・・・・
こんな感じではないでしょうか?そこで、ここでは、会計事務所に対する偏見?をなくすべく(笑)、「会計事務所の内側」を紹介して参ります。

 目次

  1. 会計事務所って

  2. どんな仕事をしているの?(詳細)

  3. 税理士と会計士って?

  4. どんな人が働いているの?

  5. 会計事務所の利用法

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1.会計事務所って 

一口に「会計事務所」と言いましても、正式な定義はないように思えます。「会計事務所」と呼ばれるところでは、次のように、いろいろな名称が使われています。

 ○○会計事務所     ○○税理士事務所   ○○税務会計事務所
 ○○税理事務所     ○○経理事務所    ○○公認会計士税理士事務所
 ○○公認会計士事務所  ○○会計       ○○税経
                                 などなど・・・。

 このように、会計事務所と言っても実は色々な呼び方があるのですが、上の場合、ほとんどが同じ仕事をしていると考えて良いでしょう(厳密には、公認会計士は仕事が異なるのですが、地方に行くとほとんど「同じ」ですね(笑) これについては後で述べます)。

 しかしながら恐らく一般の方々から見れば、会計事務所と言えば、「税の専門家」つまり「会計事務所=税理士事務所」といった見方が大勢を占めるものと思われます。

 そこで僭越ながら「独断と偏見で」私が会計事務所を定義しますと、一般的に言えば、

顧客の依頼を受けて、税務を中心とした、会計・経理処理に関する業務全般を行うところ
  
とでも申し上げるのが妥当だと思います。これは、会計事務所というところは、実は様々な仕事をすることができる(能力がある)ところである、ということから考えた定義です。このサイトでは、上のような広い意味で会計事務所という用語を使って参ります。

 さて、ここで会計事務所を語る場合の基礎知識を一つ。

 会計事務所を区分する方法のひとつに、「法人か個人か」という点があります。

 実は税務申告等の「税理士の独占業務」は税理士個人でしか行えないため、「○○税理士事務所」へ料金を支払う場合には源泉所得税を(1割)引いた金額で支払わなければならないという原則があるのです。

 ところが、税理士業務に付随する会計業務(帳簿をつけたり元帳を作ったりすることです)は税理士でなくてもできるため、これらの業務を、別会社で請け負う形にして料金を請求する場合があるのです。
 
 まあ、源泉税を引いて支払うと言っても、後で(半年に一度の清算の時に)支払うのですから、結局支払い金額は同じであるのですが……。

 

 



2.どんな仕事をしているの? 

 「会計事務所」という言葉から受けるイメージは、経営者や資産家といった、確定申告を行うような方々のみが会計事務所に縁がある・・・裏を返せば、一般に人々にはほとんど縁が無いのが会計事務所である、といったものではないでしょうか。
 ところが、会計事務所が行っている仕事というのは、実はかなり広範囲に渡っているのです。

 普通、会計事務所と言われるところは、大体次のような仕事を行っています(行うことができると言った方が適切かもしれません)。

 1. 法人・個人の会計処理(毎月の収益計算等)
 2. 法人・個人の税務申告(申告書の作成)
 3. 税務署との対応(税務調査の立会い等)
 4. 官公庁への提出書類の作成代行(建設業関係書類等)
 5. 労働保険・社会保険等の書類作成代行
 6. 保険代理業務(生命保険・損害保険)
 7. コンサルティング(経営分析・資産形成等)
 8. 融資・助成金の案内                      
                                      などなど。

 もちろん、どんな会計事務所でも、これら全てをやっているとは限りません。メインとなるのは1から3の業務ですので、それだけをやっているというところもありますし、扱う税目も法人税だけとか資産・相続関係だけとかに特化しているところすらあります。

 このように、実は会計事務所では、税金に関することだけではなく、言わば商売に関することは何でも相談できると考えて間違いありません。考え様によっては、中小零細企業にとっては「大切なパートナー」足り得るものであると言えますし、また、そうでなくてはならないものであると思います。
 さて、会計事務所の仕事について、先ほども申しましたが、メインとなるのは1から3の業務です。では、ここでは上の各業務について少々詳しく説明して行きましょう(長文ご容赦)。

(1) 法人・個人の会計処理(毎月の収益計算等)
 会計事務所の収益のほとんどが、毎月の収益計算を行うことで顧客(業界内では「顧問先」、「関与先」などと呼ばれています)から頂戴する毎月の「顧問料」で成り立っています。そこで会計事務所では、
    ・ 毎月担当者が顧客を訪問し、
   ・ 会計伝票やその他の資料を確認し、
   ・ 会計処理が税務上適正かどうかを確認し、
   ・ 「試算表」(貸借対照表や損益計算書)を作成し、
   ・ 前月の収益を明らかにし、
   ・ 経営に関するアドバイスを行う
ということになります。

 かつては会計事務所に処理を依頼すると、経理の人間が記入した会計伝票を元に、訪問時に会計事務所の職員が電卓を叩いて数字を集計し、訪問時に試算表を作成して前月の収益を出していました。
 もっとも昨今では「市販の会計ソフト」がかなり普及しているため、伝票を作成せずに直接コンピュータへデータ入力を行うことで即座に試算表を作成することができるようになっています。
 つまり、今や会計事務所の担当者が訪問しなくても試算表は作ることはできるのです。
 そこで、会計事務所の担当者が訪問の際に行う作業は、より正確な試算表を作成することで前月の収益を確定することになる訳です。従って言いかえれば、すでに「試算表の作成」というのは会計事務所の仕事ではありません。今や会計事務所に求められているのは、

      コンピュータ処理(会計)の指導
      試算表を元にした経営アドバイス

といった辺りである、と言っても過言ではないようです。但し、あくまでも「税務」を柱としたアドバイスが求められていると言うことは言うまでもありません。 


(2)法人・個人の税務申告(申告書の作成)
 税務に関するノウハウの提供が会計事務所に求められているのであれば、税務申告の仕事こそが、会計事務所の会計事務所たる業務であるといっても過言ではありません。但し、ここで若干注意が必要なことがあります。それは、税務申告は税理士の独占業務であるということです。

 これはどういうことかと言いますと、簡単に言えば、商売として税務署等へ出す書類を作ることができるのは税理士だけである、ということです。

 税理士が作成した(もちろん、会計事務所の職員が作成したとしても、税理士の管理下の元で作成されたのであれば、それも含まれます)証拠として、税務署等へ提出される書類には税理士の署名・捺印がなされます。

 従って、普通、会計事務所でこのような書類(代表的なものが「確定申告書」「法人税申告書」です)を作成した場合には、税理士名で(源泉所得税を1割引いて)料金を請求します。会計事務所が税理士個人である場合は問題ないのですが、会計事務所が法人の場合、このような料金は通常の毎月の顧問料とは別に、税理士個人名で請求することになります。

 ちなみに、毎月の顧問料も、会計事務所が税理士個人の場合は源泉所得税が引かれた金額で請求されますが、税理士が会計法人を設立していてその法人から顧問料が請求される場合には、源泉所得税が引かれない金額の顧問料を支払うことになります。

 もっとも、最近では上のような書類を作成することも毎月の料金に含める会計事務所も増えてきているようです。これは、会計事務所を利用する側にとっても、毎月の支払が均等化するメリットがあります。でも、決算書の作成って、すっごく大変なんですけどね・・・(泣)


(3)税務署との対応(税務調査の立会い等)
 一般に言われる税務調査とは、税務署員が「質問検査権」に基づいて行う「任意調査」のことをいいます。

 よく間違えられるのですが、故伊丹十三監督の「マルサの女」で有名になった「査察」と、一般の税務調査は異なります(「マルサの女」でも、映画の冒頭に個人商店への税務調査が描かれています)。大きな違いは、「査察は」強制調査ですが、税務調査は任意で行われるという点です。

 しかし、税務調査は任意調査なのですが、質問に対する不答弁ならびに検査の拒否・妨害に対しては刑罰が科される(金子宏『租税法』参照) ことになっています。つまり、もし税務署から調査の連絡が来た場合には、調査を受けなきゃならないということです。残念ながら・・・。

 では、なぜこんな調査なんてものがあるのでしょう。

 税金を納めるという行為は「自主申告」が原則です。しかし、みんなが「自主申告」の名の元に好き勝手に自分の税金を計算すれば、恐らく、国家財政は破綻してしまうでしょう。だって、誰だってできるだけ納める税金を少なくするでしょうからね〜(笑)。
 ですから、税務調査は言わば「牽制のため」に存在するといっても過言ではないと(個人的に)私は思います。調査が怖いからきちんとした処理をする…。その意味では、調査というのは決して不必要なものであるとは言い難いと思います。

 さて、そんな税務調査ですが、普通の感覚の人は税務署から電話が来た!というだけで、例え何も後ろめたいことがなくてもビビリます(笑)
 
 いえ、むしろその方が普通かもしれません。それだけ、税務署というのは、普通の人々はあまりお世話になりたくないと考えているところだからです。

 そこで、会計事務所の出番ということになります。例え後ろめたいことがなくても、単独で税務職員と対峙するというのは、結構緊張するものです。

 大抵の調査は、調査前に税務職員から「事前予告」があります。「無予告」で税務署員が訪問した場合、それはかなり脱税を疑われていると考えて間違いないでしょう(笑)。

 もし怖い(?)税務署員からの電話があった場合には、(常日頃からお世話になっている会計事務所なり税理士さんがいる場合でしたら、「会計事務所(または税理士)に相談します」と即座に答え、電話を切った後で会計事務所に詳細を伝えます。まあ後ろめたいことがなくても、調査を円滑に進めるためには即座に調査の日程について了解せず、会計事務所との相談後に日程を決めた方がいいでしょう。でないと、税理士や会計事務所の担当者が同席できなくなってしまいますから。

 これで、(普通は)あとは会計事務所が応対をしてくれます。これは代理宣言みたいなものですね〜。法的にはいろいろと手続き等があるのですが、それは割愛します。

 次にしなければならないことは、会計事務所との打ち合わせでしょう。調査の日程を決定し、調査前に帳簿、資料等の準備をします。これらはいづれも調査が円滑に進むために行うものですが、その準備は、会計事務所と共同で行うことが重要です。ここでお互いの信頼関係を確認しておきましょう。

 あとは調査の際に立会い(税理士や会計事務所の職員が同席すること)をお願いすれば、税務調査も恐れるに足りません。むしろ、通常の会計処理が正しかったのか(これまでの会計事務所の言っていることは正しかったのか)、税務署の見解はこういうものか、会計事務所はどのように対処してくれるのか、を調査では検証することができます。
つまり、税務調査は言うなれば「勉強の場」であるような感じがします。このような気持ちで、調査を受け入れるようにするとよいと思います。

 このように、実は税務調査は「会計事務所の腕の見せどころ」なのです。ここでの対応は、実は会計事務所選びの重要なファクターであると行っても過言ではありません。


(4)官公庁への提出書類の作成代行(建設業関係書類等)
 税理士は無条件で「行政書士」になれます(もちろん、所定の登録手続が必要です)。そこで、会計事務所によっては、行政書士の業務である建設業関係の書類作成を行うところもあります。

 建設業関係の書類作成と言いましても、普通会計事務所で作るのは、「建設業の登録・更新」「建設業の変更届」「経営分析申請書」「経営審査申請書」「資格者登録・変更届」(以上、土木事務所関係)、都道府県や市町村に対する「入札資格申請届」といったところです。ご存知の方も多いと思いますが、公共事業の工事入札資格を得るためには「経営審査」を受けなければならず、そのためには「消費税抜きの損益計算書」を作らなければなりません。

  最近では市販の会計ソフトでも、簡単に税抜きの決算書(貸借対照表や損益計算書)を作れるようになりましたが、通常の処理を考えると、なかなか難しいものがあると思います。

5.労働保険・社会保険等の書類作成代行
6.保険代理業務(生命保険・損害保険)
7.コンサルティング(経営分析・資産形成等)
8.融資・助成金の案内
 これらの業務は、会計事務所毎に扱いが変わると思います。これらに関しては、徐々に記載して行きたいと思います。

  



3.税理士と会計士って?    

 「税理士」と「会計士」・・・。国家資格の中でも最難関のもののうちに挙げられる2大資格ですが、実はこの資格は、資格の目的(する仕事)が、本来、全く異なるものなのです。
 
 まず「税理士」ですが、税理士法の規定は次のようになっており、そのものズバリ、「税務の専門家」であるとされています。

 
税理士法

(税理士の使命)
第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする
  *下線部筆者
 
 簡単に言えば、税金の申告書を作成したり、税金についての相談を受けたりするのが、税理士の第一の仕事であると言えます。
 


 一方公認会計士は、かつては法に「使命」の記載がありませんでした。これが平成15年の改正により、以下のように「使命」が記載されることになったのでした。

 
公認会計士法

(公認会計士の使命)
第1条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

(公認会計士の業務)
第2条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。

 この「財務書類の監査又は証明」というのは「監査証明」と言われるもので、上場企業や店頭公開企業、一定規模以上の非公開会社等にとっては、決算毎に必ず必要となるものです。これがないと経営者は罰せられてしまいますので、上場企業等には必ず1名以上の公認会計士(普通は個人でなく、公認会計士の集合体である「監査法人」)が関与している形になります。

 
 さて、法律の条文から見ても、税理士と公認会計士というのは、全く異なる業務をするものであるということがわかります。大雑把に分けると、

 税理士−中小零細企業相手   公認会計士−大企業相手

と言うこともできようかと思います。しかし、これも一概に決め付けることはできません。税理士であっても大企業相手の仕事や国際的な仕事をバリバリ行っている方もいますし、公認会計士であっても中小零細企業の育成をメインにされている方もいます。

 ところで、実は公認会計士は税理士となることができます(その逆はできません)。従って上場企業や一定規模の大会社が少ない地方では、必然と公認会計士は税理士の仕事(つまり税務申告等)がメイン業務となっているのが実情です。

 



4.どんな人が働いているの?

 会計事務所で働いている人の代表例は、当たり前のようですが「税理士」です。しかし、働いている人全員が税理士という訳ではありません。大抵は

    所長 − 所長代理(副所長)−
       {管理職員(部長・課長・係長等々)} − 職員

といった職責が設けられています。

 以下、ここでは税理士が主宰している一般的な会計事務所を例にとってお話をしていきます。

 所長というのは、説明するまでもありませんね(笑) この人は必ず「税理士」です。税理士でなければ、「税理士事務所」を名乗ることができないのです。しかしながら、法人となっている会計事務所(「会計法人」と言います)の中には、法人の代表者である社長が税理士でない場合もあります。

 所長代理(副所長)は、言うなれば「番頭さん」です。所長に代わって事務所を切り盛りするような立場にある方で、必ずしも税理士とは限りません。但し、大抵はベテランの職員で(後継者の場合もありますが・・・)所長税理士の信任の厚い方であるので、経験の量が資格を凌駕しているケースが往々にしてあります。
 *これは、資格取立ての税理士よりも、経験豊富な無資格の職員のほうが、実務や税法に精通していることが多い、という意味です。

 この他、職員と呼ばれる人達が、最前線で業務を行うことになります。この人達は大抵税理士を目指して日夜試験勉強を続けているケースが多いようです。

 「多いようです」と言う理由は、実は、職員さんの全てが、必ずしも税理士になろうと思っている訳ではないからです。

 これは外部の人々から見れば大変意外なことのように思えるのですが、最近の税理士試験の難易度が上昇していることから、仕事をしながら資格を取ると言うことが実は大変困難になっており、その結果、仕事はしながらも資格取得を目指さない人が見受けられるようになっているのです。

 従って職員の中には資格取得を諦め、仕事の腕を上げることに邁進する方も多数おられます。但し、必ずしも資格の取得と仕事のスキルが合致しないのが会計事務所の業務の特徴でもあるため(難しい試験では、実務とはほとんど関係の無いことが出題されます)、資格を持たなくても実務に優れた職員さんという方は存在します。実は、それが会計事務所の面白いところでもあるのです。

 



5.会計事務所の利用法

 「会計事務所の利用法」ということは、このサイトの最大のテーマであると言えるでしょう。実際に会計事務所を利用する際に、何か注意する点はあるのでしょうか?実は「使い方」次第で、会計事務所はすごく便利な頼れるパートナーになるのですが、こういったことは、これまでもすでに言い尽くされていることかと思います。
 
 一般には、会計事務所の「申告のお手伝い(税金の計算等)」とか、「経営コンサルティング的なもの」だとか言ったものが、活用するメリットということでが挙げられると思います。また、このサイトの「
会計事務所の仕事」で述べたように、会計事務所に依頼さえすれば、実に様々なサービスを受けられるということも、これまで言い尽くされてきたことであります。

 そこで、ここではちょっと違った視点から、会計事務所の有効な利用方法を考えて見ます。
 
 さて、その「使い方」とは・・・。私が思うに、会計事務所の利用法で実はもっとも活用すべきなものは、

 資金調達の手助け ではないかと思います。

 これは、特に起業したばかりの法人・個人にとって大変大事なことなのですが、会計事務所を使っているということで、それだけで金融機関の信頼を獲得できることがあるのです。

 「それっぽっちのことで、そんなバカな」と思われるかもしれません。しかし、金融機関(全てというわけではありませんが)は、資金力に乏しい起業したばかりの法人や個人が、わざわざ顧問料を払って会計事務所に経理等を見てもらっているという事実に対して、「それだけ真剣に経営に打ち込んでいる証拠である」とか「経理を真剣に考えている経営者である」という判断を下すことが多いように思われます。

 もちろん、ただ見てもらっているというだけでなく、試算表などが迅速に金融機関に提出されるということも必要です。 

 実際、私の周りではこのようなこともありました。

 個人事業(小売業)を4月に始め、6月から会計事務所に関与を依頼した方がいるのですが、8月頃に某地方銀行の営業マンが飛び込みで訪問した際に会計事務所に関与を依頼していること、毎月試算表を出してもらっていることを告げて試算表を見せたところ大変驚かれたそうです。

 その行員によると、そのオーナーは大変若い方なので、法人ならともかく、個人事業で、しかも小売業ということから、まさか開業直後から会計事務所に関与を依頼しているとは思っていなかったとのことでした。
 このオーナーは大変若い方なので、行員は見かけで判断したのでしょうが(まあ失礼な話ですけどね・・・)、実はこの後、試算表と一緒に会計事務所と一緒に作った事業計画書を銀行に持っていったところ、9月に融資が実行されたのでした。
 
 もちろん、これは大変稀有な例なのかもしれません。しかしながら、おそらくこの銀行は、若き経営者の経営者としての自覚に感服したのだと思います。

開業直後で資金的につらい中においても毎月の顧問料を会計事務所に払っている・・・


 この事実に、銀行は彼の真摯な姿勢を感じたのだと思います。
 
 それに加え、経営者が提出した試算表は、会計事務所に関与してもらっているということでかなり信用度が高かったと思われます。

 まさにこのことこそが、会計事務所を使っていることのメリットではないでしょうか。つまり、会計事務所の信用力を自己の経営に利用することが出来るのです。ここで出てきた若きオーナーは、融資が実行された直後、会計事務所を利用していて本当に良かったと思ったそうです。
 また、そうお客様から言って頂けた時こそが、会計事務所の仕事をやっていてよかったというか、仕事冥利に尽きるといったような喜びを感じることができるのです。

 会計事務所を利用するメリットは、ここで述べた以外にももっとたくさんあるはずですが、会計事務所を使うということは、決してマイナスになることはありません(もちろんいい会計事務所に出会わなければなりませんが・・・)。




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